住宅取得等資金に係る贈与税の非課税限度額の引き上げ
2015年6月 3日
20歳以上の子や孫がマイホームを購入する際に、親や祖父母が資金援助しても贈与税が課税されない制度の期間を平成31年6月まで延長し、非課税枠も見直すことになりました。
住宅取得等資金贈与の特例は、20歳以上の子(その年の1月1日現在)がその直系尊属(父母、祖父母、養父母等)から住宅取得等資金の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除きます)を受けて、その取得した金銭で自己の居住の用に供するための住宅を新築、取得又は増改築等をした場合には、その贈与を受けた金額のうち最高1,500万円(平成27年中)までの金額については贈与税を課税しないことになるとともに、その適用期限が平成31年6月30日まで延長されることになりました。
非課税限度額
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消費税率10%が適用される場合 |
左記以外の場合(※1) |
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良質な住宅 |
左記以外の住宅(一般) |
良質な住宅 |
左記以外の住宅(一般) |
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平成26年 |
- |
- |
1,000万円 |
500万円 |
平成27年 |
- |
- |
1,500万円 |
1,000万円 |
平成28年1月~28年9月 |
- |
- |
1,200万円 |
700万円 |
平成28年10月~29年9月 |
3,000万円 |
2,500万円 |
1,200万円 |
700万円 |
平成29年10月~30年9月 |
1,500万円 |
1,000万円 |
1,000万円 |
500万円 |
平成30年10月~31年月 |
1,200万円 |
700万円 |
800万円 |
300万円 |
(※1)消費税8%の適用を受けて住宅を取得した場合のほか、個人間売買により中古住宅を取得した場合も含まれます。
(※2)東日本大震災の被災者に適用される非課税限度額は、別途定められています。
(※3)平成28年9月以前に「左記以外の場合」欄の非課税限度額の適用を受けた者は、再度「消費税率10%が適用される場合」欄の非課税限度額の適用を受けることが可能です。