老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例

2014年8月22日

老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地のように供されていた宅地等は、一般的には、被相続人の生活の拠点も老人ホームへ移転したものと考えられるため、被相続人の居住用宅地とは認められませんでした。
改正により、次の要件が満たされる場合に限り、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例が適用されることとなります。

1.被相続人に介護が必要なため入所したものであること。

2.その家屋が貸付の用に供されていないこと。

 

この改正は平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。

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