教育資金の贈与 非課税措置延長を議論

2014年8月14日

 平成25年度税制改正において、祖父母など直系尊属から30歳未満の子・孫に教育資金に充てるため、金融機関との一定の契約に基づき、金銭等を贈与した場合において、1,500万円までは贈与税を非課税にする特例措置が設けられております。

 信託協会によりますと、教育資金を預かるサービスを行っている会社、7社の契約件数は、非課税措置が始まってから、ことし6月末までの間に7万6,851件に達し、預かった資金も5,193億円に上るということです。

 利用者が増えていることから、政府は、高齢者から若い世代への資金の移転を一段と促し消費などにお金を回してもらおうと、来年末で期限が切れる特例措置の延長について、ことしの年末の税制改正に向けて議論することになりました。

 さらに、今は学校の授業料などとなっている教育資金の対象を広げ、例えば留学の渡航費などにも使えるようにしてほしいという要望も出ていることから、合わせて議論する見通しのようです。

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