二世帯住宅の場合の小規模宅地等の特例の適用が緩和されました!
2014年8月 4日
一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合には、改正前は特例の対象とはなりませんでした。改正により、その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分も、特例の対象とされることとなります。
例えば、内階段がなく、1階と2階が建物内部で自由に行き来することができないような二世帯住宅の1階部分に父親が居住し、2階部分に長男が居住しているようなケースで、父親が死亡し、長男がこの敷地を相続した場合、改正前は、敷地のうち特例の適用対象となる宅地等は、父親が居住していた1階部分に対応する部分のみとなり、長男は父親と1階で同居していたとは認められないため、長男がこの敷地を相続した場合には、小規模宅地等の特例の適用を受けられませんでした。
改正後は、被相続人の居住用として利用されていた1棟の二世帯住宅で、構造上区分されているものについては、被相続人の親族が被相続人と同居していたものとみなして、その親族の居住部分に対応する宅地等が特例の対象となる宅地等の範囲に追加されることとなります。したがって、内階段で行き来できない構造の二世帯住宅で、長男がこの宅地等を取得した場合についても、1階、2階に対応する敷地全体が小規模宅地等の特例の適用対象となります。
この改正は平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。