贈与税の税率構造が見直されます!

2013年12月16日

 平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税については、以下の通り税率構造が改正されます。

 贈与税について、相続税の税率構造の改正に対応した見直しが行われる一方で、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費拡大を通じた経済活性化を図る観点から、子や孫等が受遺者となる場合の贈与税の税率構造を緩和する等の見直しが行われます。

 この改正によって?現行は1つだけの贈与税率が『一般贈与財産』の場合と、直系尊属から贈与を受けた場合の『特例贈与財産』の場合の2つになります。?相続税の税率構造の改正に対応し、最高税率が50%から55%へ引き上げられ、また、税率区分は6段階から8段階へ変更されます。

【一般贈与財産】

 

基礎控除後の
課税価格

改正前

改正後

税率

控除額

税率

控除額

200万円以下

10%

10%

200万円超

300万円以下

15%

10万円

15%

10万円

300万円超

400万円以下

20%

25万円

20%

25万円

400万円超

600万円以下

30%

65万円

30%

65万円

600万円超

1,000万円以下

40%

125万円

40%

125万円

1,000万円超

1,500万円以下

50%

225万円

45%

175万円

1,500万円超

3,000万円以下

50%

225万円

50%

250万円

3,000万円超

50%

225万円

55%

400万円

 

【特例贈与財産】

 贈与を受けた年の1月1日において満20歳以上の者が、その直系尊属(父母、祖父母等)から財産の贈与を受けた場合の贈与税が緩和されることになります。

 

基礎控除後の
課税価格

税率

控除額

200万円以下

10%

200万円超

400万円以下

15%

10万円

400万円超

600万円以下

20%

30万円

600万円超

1,000万円以下

30%

90万円

1,000万円超

1,500万円以下

40%

190万円

1,500万円超

3,000万円以下

45%

265万円

3,000万円超

4,500万円以下

50%

415万円

4,500万円超

55%

640万円 

 

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