贈与税の税率構造が見直されます!
2013年12月16日
平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税については、以下の通り税率構造が改正されます。
贈与税について、相続税の税率構造の改正に対応した見直しが行われる一方で、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費拡大を通じた経済活性化を図る観点から、子や孫等が受遺者となる場合の贈与税の税率構造を緩和する等の見直しが行われます。
この改正によって?現行は1つだけの贈与税率が『一般贈与財産』の場合と、直系尊属から贈与を受けた場合の『特例贈与財産』の場合の2つになります。?相続税の税率構造の改正に対応し、最高税率が50%から55%へ引き上げられ、また、税率区分は6段階から8段階へ変更されます。
【一般贈与財産】
基礎控除後の |
改正前 |
改正後 |
||
税率 |
控除額 |
税率 |
控除額 |
|
200万円以下 |
10% |
ー |
10% |
ー |
200万円超 300万円以下 |
15% |
10万円 |
15% |
10万円 |
300万円超 400万円以下 |
20% |
25万円 |
20% |
25万円 |
400万円超 600万円以下 |
30% |
65万円 |
30% |
65万円 |
600万円超 1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
40% |
125万円 |
1,000万円超 1,500万円以下 |
50% |
225万円 |
45% |
175万円 |
1,500万円超 3,000万円以下 |
50% |
225万円 |
50% |
250万円 |
3,000万円超 |
50% |
225万円 |
55% |
400万円 |
【特例贈与財産】
贈与を受けた年の1月1日において満20歳以上の者が、その直系尊属(父母、祖父母等)から財産の贈与を受けた場合の贈与税が緩和されることになります。
基礎控除後の |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
ー |
200万円超 400万円以下 |
15% |
10万円 |
400万円超 600万円以下 |
20% |
30万円 |
600万円超 1,000万円以下 |
30% |
90万円 |
1,000万円超 1,500万円以下 |
40% |
190万円 |
1,500万円超 3,000万円以下 |
45% |
265万円 |
3,000万円超 4,500万円以下 |
50% |
415万円 |
4,500万円超 |
55% |
640万円 |