先日亡くなった父の土地の中に生産緑地地区の指定を受けた土地がありました。生産緑地の概要について教えていただけますか?
2014年9月20日
市街化区域内にある農地などが生産緑地地区に指定されると、その生産緑地について建築物の新築、宅地造成などを行う場合には、市町村長の許可を受けなければならないこととされています。更にこの許可は、農産物の生産集荷施設や市民農園の施設などを設置する場合以外は、原則として許可されないことになっています。
生産緑地についてはこのような制限がある一方、買取りの申出の制度が設けられていて、その生産緑地の指定の告示の日から起算して30年を経過したとき又はその告示後に農林漁業の主たる従事者が死亡した場合などには、生産緑地の所有者は、市町村長に対してその生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができることになっています。