土地には異なる4つの価格(評価)があることを知っていますか?

2014年7月29日

1つのものにつけられる値段は1種類(一物一価)が原則ですが、土地には、4つの異なる価格が付けられているので、これを「一物四価」と呼んでいます。


4つの価格は以下の通りです。


1.実勢価格:実際の不動産取引で買い手と売り手の需要が釣りあう価格のことを言います。いわば、市場において現実に成立した価格を言います。最近の取引事例を参考にしますし、また取引事例がない場合は、近隣地域の取引を参考にする場合が多いです。


2.公示価格:国土交通省が地価公示法に基づいて、一般土地取引の指標とするため、あるいは公共事業用地の適正な取得価格の算出を行うため、毎年1月1日を基準にして3月下旬から4月初旬において公表するものです。一般的には土地取引に最も影響がある指標と言われています。


3.相続税評価額:国税庁が、相続税、贈与税の課税のため、毎年1月1日を基準にして7月または8月に公表するもの。公示価格の80%の評価と言われています。


4.固定資産税評価額:各市町村が、固定資産税等の課税のため、3年毎の基準年度の前年1月1日を基準にして3月または4月に公表するもの。公示価格の70%の評価と言われています。
 

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