死亡退職金を受け取った場合は?
2014年7月23日
◎相続財産となる退職金
一般的には、退職金はその支給を受けた人の所得税の課税対象となります。
しかし、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職金(注)、つまりは遺族が取得する退職金は所得税ではなく相続税の課税対象となります。退職金に対する課税税目は所得税だけではなく、相続税の対象となる場合もあるということです。
(注)死亡後3年以内に支給が確定した退職金とは次のものをいいます。
1 死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
2 生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
◎非課税となる退職手当金等
相続人が受け取った退職手当金等はその全額が相続税の対象となるわけではありません。
全ての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されません。
非課税限度額は次の式により計算した額です。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
なお、相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税の適用はありません。
(注)
1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
2 法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
◎課税される退職手当金等
全ての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が非課税限度額を超えるときの超える部分の金額及び相続人以外の者が受け取った退職手当金等の金額が相続税の課税対象になります。
相続人が受け取った退職手当金等のうち課税される退職手当金等の金額について、具体的には、次の算式により計算します。
<算式>