物納制度のメリットは?

2014年6月30日

1. 物納財産を国が収納するときの価額は、原則として相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価額になります。これはメリットとなることもあるでしょうし、デメリットとなることもあるでしょう。
 なお、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた相続財産を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額となりますのでご注意ください。

 

2. 物納はいわば代物弁済のもののようなのですが、譲渡所得税は非課税となります(租税特別措置法第40条の3)。これは非常に大きなメリットでしょう。売却して、税金を負担した後の手取りを納税に充てるか、非課税かは大きな差です
ただし、超過物納部分が生じたため、過誤納金として金銭で還付された場合には、還付された金額が譲渡所得税の対象になります。

 

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