被相続人が交通事故により死亡し、加害者から損害賠償金を受け取ることになりましたが、この損害賠償金にも相続税がかかるのでしょうか?

2014年5月19日

   被相続人の事故死を原因として支払われる損害賠償金、慰謝料などは遺族に対して支払われるものであり、相続財産には該当しないことから、相続税の課税対象とはなりません。

 この場合の損害賠償金には、慰謝料、逸失利益の保証金などがあります。

 なお、相続人がまだ生存しているうちに損害賠償金などを受け取ることが確定していたが、受けとる前に死亡してしまったような場合には、その損害賠償金を受け取る権利(債権)が相続財産となり、相続税の課税対象となります。

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