誰が、どのくらい、財産をもらえるの?

2013年11月22日

遺言書がある場合は、遺言に従って相続分を決定します。

これを指定相続分といい、法定相続分よりも優先されます。

また、一定の範囲の相続人が最低限相続できる財産を保証しています。これが遺留分です。

どのような遺言書が残されていても、相続人はこれだけは相続できる、という財産があります。

遺言書がない場合は、法定相続人で財産を分ける。これが法定相続分といいます。

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