誰が、どのくらい、財産をもらえるの?
2013年11月22日
遺言書がある場合は、遺言に従って相続分を決定します。
これを指定相続分といい、法定相続分よりも優先されます。
また、一定の範囲の相続人が最低限相続できる財産を保証しています。これが遺留分です。
どのような遺言書が残されていても、相続人はこれだけは相続できる、という財産があります。
遺言書がない場合は、法定相続人で財産を分ける。これが法定相続分といいます。
2013年11月22日
遺言書がある場合は、遺言に従って相続分を決定します。
これを指定相続分といい、法定相続分よりも優先されます。
また、一定の範囲の相続人が最低限相続できる財産を保証しています。これが遺留分です。
どのような遺言書が残されていても、相続人はこれだけは相続できる、という財産があります。
遺言書がない場合は、法定相続人で財産を分ける。これが法定相続分といいます。