建築基準法42条2項道路のセットバックについて詳しく教えてください。
2014年4月18日
建築基準法42条第2項の規定により、新たに建物を建築する場合には、現に建築分が建ちならんでいる幅員4m未満の道路については、その中心線から水平距離2mの線をその道路の境界線とみなされます。よって将来において、建築物の建て替えを行う場合においては、その境界線まで後退して道路敷を提供しなければなりません。その提供した道路敷部分(セットバック)につきましては、土地の評価上、減額を受けることができます。
評価方法は、以下のとおりとなります。
セットバック部分の面積
自用地価額?自用地価額× 宅地の総面積 ×0.7