相続財産から控除できるものがあると聞いたのですが、どのようなものが控除できるのでしょうか?
2014年1月18日
相続税は、被相続人のプラスの財産から、借入金などのマイナスの財産を差し引いた正味の財産にかかります。このマイナスの財産を差し引くことを「債務控除」といいます。
債務控除の対象となる債務とは、1.借金などの債務、2.葬式費用です。
1.借金などの債務
差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。下記のようなものが対象となります。
・借入金
・未払い公共料金
・未払い医療費
・公租公課(固定資産税、所得税、住民税、事業税など)
・老人ホームからの請求
・預かり敷金・保証金 など
2.葬式費用
葬式費用は債務ではありませんが相続税を計算する際には遺産総額から差し引くことができます。
・本葬費用、通夜費用
・会葬御礼
・通夜、本葬の飲食代
・僧侶、寺院へのお布施、戒名料
・火葬、埋葬、納骨の費用
・遺体運搬費用 など