相続税を一番相続分の多かった私が子どもたちの分もまとめて払おうと思うのですが、なにか問題がありますか?
2014年1月10日
相続税は、各人が自分の税金を自分の金銭によって納付しなければなりません。しかし、実際には、一番相続分が多かった方が、子どもたちの分もまとめて支払っているケースも多々見受けられます。
このような場合は、あなたから子どもたちへの金銭の贈与ということになり、贈与税の課税対象となる場合もありますので、注意が必要です。
2014年1月10日
相続税は、各人が自分の税金を自分の金銭によって納付しなければなりません。しかし、実際には、一番相続分が多かった方が、子どもたちの分もまとめて支払っているケースも多々見受けられます。
このような場合は、あなたから子どもたちへの金銭の贈与ということになり、贈与税の課税対象となる場合もありますので、注意が必要です。