相続税がかからない財産はあるのでしょうか?

2014年1月 7日

相続財産の中には、性質、国民感情、社会政策的な面から、相続税をかけるのは不適当なものがあります。

これらを相続税の非課税財産といい、主に以下のようなものがあります。

 

  • お墓(墓地・墓石)・仏壇(位牌・仏具)

お墓や仏壇などには相続税はかかりません。これらの財産は祖先を敬うためのものであり、お金に換えることができないものと考えられているためです。

ただし、商品や投資の対象として持っていた場合には、相続税がかかります。

また、相続財産が現金か墓地かの判定は相続が発生した時点でされます。ですので、相続が発生した後に墓地を購入しても非課税にはなりません。相続が発生する前に、墓地を購入しておくことが必要です。

さらに、お墓のような非課税財産を生前に購入しても、代金が未払いになっている場合、その未払金は債務にはなりません。

 

  • 国などに寄付した財産

国・地方公共団体・特定の公益法人等に寄付した財産は相続税がかかりません。これらの団体に寄付をするということは、公益性を考えて相続税をかけることがふさわしくないと考えられているからです。 

 

  • 生命保険金・死亡退職金の一部

生命保険金と死亡退職金についても次の算式の額までが非課税枠になります。

※ 500万円×法定相続人の数

 

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