配偶者の税額軽減とはどういうものですか?

2013年12月19日

 相続税の申告をする際に、配偶者の税額軽減という制度があります。これは、亡くなった方の配偶者が財産を取得した場合、正味の財産のうち一定金額については、相続税がかかってこないという制度です。具体的に一定金額とは、次のうち大きい金額が限度となります。

   (1)1億6000万円

   (2)配偶者の法定相続分相当額

 

 この制度の注意点として、相続税の申告期限までに未分割である財産については、配偶者の税額軽減の受けることはできません。ただし、相続税の申告書に「申告後3年以内の分割見込書」を添付し、3年以内に分割できた場合には、配偶者の税額軽減の適用を受けることができます。 

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