生命保険契約の契約者を長男に変更した場合は、権利の贈与があったものとして贈与税が課税されるのでしょうか?

2014年5月23日

    生命保険の契約者が保険料を負担している場合であっても、契約者が死亡しない限り課税関係は生じない事になっているから、契約者を長男に変更しても贈与税が課税されることはありません。

 ただし、契約者変更後に新たな契約者がその保険契約を解約し、解約返戻金を受け取った場合には、その解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなして、贈与税が課税されることになります。

 

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