住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度の居住用家屋及び増改築等の要件は?
2014年4月22日
(1)居住用家屋の要件
居住用の家屋とは、次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。
なお、居住用家屋が2つ以上ある場合には、贈与を受けた者が主として居住の用に供すると認められる1つの家屋に限ります。
1.家屋の登記簿上の面積(区分所有の場合には、その有する部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下であること。
2.購入する家屋が中古の場合は次のいずれかの要件を満たす必要があります。
(イ)耐火建築物である家屋の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
(ロ)耐火建築物以外の家屋の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
(ハ)地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」、「住宅性能評価書の写し」又は既存住宅売買瑕疵担保医責任保険契約が締結されていることを証する書類により証明されたものであること。
3.床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること
(2)増改築等の要件
特例の対象となる増改築等とは、贈与を受けた者が日本国内に所有し、かつ、自己の居住の用に供している家屋について行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち一定のもので次の要件を満たすものをいいます。
1.増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお、居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。
2.増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること。
3.増改築等後の家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下であること。