住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度について教えてください。
2014年4月12日
【概要】
平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得等の対価に充てて新築若しくは取得等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります。
【要件】
次のすべてを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
(1)次のいずれかに該当する者であること。
?贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること
?贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又
は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
?贈与を受けた時に、日本国内に住所も日本国籍も有しないが、贈与者が日本国内に住
所を有している。
(2)贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
なお、直系卑属とは子や孫などのことであり、その配偶者は含まれません。
(3)贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
(4)贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
【非課税限度額】
次の区分により、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に受贈者1人についての非課税限度額は次のとおりとなります。
(1)省エネ等住宅(注)の場合
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得資金の贈与を受けた年に応じて次の金額が限度となります。
?平成24年のときは1,500万円
?平成25年のときは1,200万円
?平成26年のときは1,000万円
(2)(1)以外の住宅の場合
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得資金の贈与を受けた年に応じて次の金額が限度となります。
?平成24年のときは1,000万円
?平成25年のときは700万円
?平成26年のときは500万円
(注)「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準に適合する住宅用の家屋であることにつき住宅
性能証明書、建設住宅性能評価書等により証明がされたものをいいます。
【非課税の特例を受けるための手続き】
非課税の特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、計算明細書、戸籍謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得等の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。