贈与を受けた年の年末において婚姻期間が20年以上となるので、贈与税の配偶者控除の適用をうけることができますか?

2013年12月27日

 相法21の6①に規定する婚姻期間は、婚姻の届出日から贈与の日までの期間であり、一年未満の端数は切捨てとなります(相令4の6①)。

 そのため、贈与を受けた年の年末で、婚姻期間が20年以上となる場合であっても、贈与を受けた日では、婚姻期間が19年となり、贈与税の配偶者控除の適用はうけることができません。注意が必要です。 

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