離婚に伴い、財産分与として現金500万円をもらったのですが、贈与税の申告は必要でしょうか?

2013年12月25日

 離婚に伴う財産分与によって取得した財産については、贈与により取得した財産となりません。したがって、贈与税の申告は必要ありません。ただし、離婚中の夫婦の協力によって得た財産の額その他の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における過当な部分については、贈与があったものとして取り扱われます。(相基通9-8)

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