遺言って色々種類があるみたいですが、どこがちがうのでしょうか?
2014年1月27日
遺言には特殊なものを除き大きく分けて3つあります
1.自筆証書遺言
メリット:自分でいつでも作れます。
デメリット:様式が間違っていたり裁判所の検認を受けずに開封すると無効になり、
紛失のリスクがあります。
2.公正証書遺言
メリット:裁判所の検認もいらず、公証人が法律的に有効かどうかもチェックしてく
れるので無効になる事はまずありません。
デメリット:内容がまわりに解ってしまう場合がある事と、公証役場の費用が
かかります。
3.秘密証書遺言
メリット:紛失のリスクがなく、本物かどうかの遺言の真実性が担保されます。
デメリット:公証役場の費用がかかります、様式が間違っていたり裁判所の検認を
受けずに開封すると無効になります。