住宅メーカーからマンションの建設を勧められていますが本当に相続税対策になるのでしょうか?
2014年6月18日
土地については、更地に賃貸住宅や貸しビルを建設した場合、更地のときに比べ相続税評価額は下がります。
また建物については固定資産税評価を基に評価額を算出するため、通常は購入価額よりも低い金額の評価になる場合が多いです。
具体的に貸家を建てた場合の敷地の評価額は以下の算式で算出されます。
貸家が建てられている敷地の評価額=更地の評価額×(1‐借地権割合×借家権割合)
建物(貸家)の評価額については以下の算式で算出されます。
建物(貸家)の評価額=建物の固定資産税評価額×(1‐借家権割合×賃貸割合)
上記のように借家人の権利部分に相当する金額を差し引くことにより、相続税評価額が下がり、結果として相続税対策となります。
しかし、賃貸物件については入居率の確保や、修繕などの管理も必要であり、借金をして建設した場合は借金を返していく義務もありますので、相続税のことだけを考えるのではなく、総合的に検討する必要があるでしょう。